弁護士法人前堀・村田総合 報酬等基準


第1章 総則

目的
第1条 この基準は、当事務所所属の弁護士の弁護士報酬及び実費等の標準を示すことを目的とする。
弁護士報酬の種類
第2条 弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は、次表のとおりとする。
法律相談料 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価をいう。
書面による鑑定料 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。
着手金 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。
報酬金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。
顧問料 契約によって継続的に行う法律相談の対価をいう。
日当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。
弁護士報酬の支払時期
第3条 弁護士報酬の支払時期については、着手金は事件等の依頼を受けたとき、報酬金は事件等の処理が終了したとき、その他の弁護士報酬はこの基準に特に定めのあるときはその規定で定められたとき、特に定めのないときは協議により定めたとき、とする。
事件等の個数等
第4条 弁護士報酬は、1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。
2 裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは、原則として別件とする。
報酬請求権
第5条 原則として全ての事件等について弁護士報酬を定める。
弁護士報酬の増減額
第6条 依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、又は、受任後同様の事情が生じたときは弁護士報酬を増額するものとする。
2 前項に定める外、事案の軽重、手数の繁閑等諸般の事情に鑑み、次章以下の規定にかかわらず弁護士報酬等を増減額することがある。
消費税
第7条 この基準に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額を含まない。