第3章 着手金及び報酬金
第2節 刑事事件
- 刑事事件の着手金
- 第27条 刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 |
着手金 |
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な事件 |
それぞれ20万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 |
20万円以上 |
再審請求事件 |
20万円以上 |
2 前項の事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)、上告審は事実関係に争いがない情状事件をとする。以下、この節における「事案簡明な事件」とはこのような事件のことをいう。
- 刑事事件の報酬金
- 第28条 刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 |
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結 果 |
報酬金 |
事案簡明な事件 |
起訴前 |
起訴前 |
20万円以上50万円以下 |
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求略式命令 |
前段の額を超えない額 |
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起訴後 |
刑の執行猶予 |
20万円以上50万円以下 |
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求刑された刑が軽減された場合 |
前段の額を超えない額 |
前段以外の刑事事件 |
起訴前 |
不起訴 |
20万円以上 |
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求略式命令 |
20万円以上 |
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起訴後(再審事件を含む。) |
無罪 |
50万円以上 |
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刑の執行猶予 |
20万円以上 |
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求刑された刑が軽減された場合 |
軽減の程度による相当な額 |
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検察官上訴が棄却された場合 |
20万円以上 |
再審請求事件 |
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20万円以上 |
- 検察官の上訴取下げ等
- 第29条 検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに費やした時間及び執務量を考慮して定める。
- 保釈等
- 第30条 保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を定めることがある。
- 告訴、告発等
- 第31条 告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、1件につき10万円以上とし、報酬金は協議により定めることがある。
第3節 少年事件
- 少年事件の着手金及び報酬金
- 第32条 少年事件(少年を被疑者とする捜査中の事件を含む。以下同じ)の着手金は、次表のとおりとする。
少年事件の内容 |
着手金 |
家庭裁判所送致前及び送致後 |
それぞれ20万円以上50万円以下 |
抗告、再抗告及び保護処分の取消 |
それぞれ20万円以上50万円以下 |
2 少年事件の報酬金は、次表のとおりとする。
少年事件の結果 |
報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 |
20万円以上 |
その他 |
20万円以上50万円以下 |
3 着手金及び報酬金の算定につき、家庭裁判所送致以前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により、前2項の額を増減額することがある。
- 少年事件の特則
- 第33条 家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなす。
2 少年事件が刑事処分相当として家庭裁判所から検察官に送致されたときの刑事事件の弁護士報酬は、本章第二節の規定による。